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保釈金は戻るのか?使い道やゴーン被告が無罪の場合どうなる?

日産のゴーン容疑者の保釈金が10億円で話題ですが、そもそも保釈金は戻るのか知っていますか?無罪が確定した時とそうでない時で保釈金の使い道は変わるんでしょうか?ゴーン容疑者の無罪はまだわかりませんが、今回は保釈金は戻るのか?とその使い道について調べてみます。

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保釈金ってなに?

ついに日産のゴーン元社長の保釈決定がくだされ、昨日釈放されましたね。

保釈金は10億円とも言われており、かなり注目を集めています。

保釈金の決め方も気になるところですが、まずはそもそも保釈金って何なのよ?というところから調べてみました。

保釈金とは

保釈金は正式名称で「保証保釈金」と言い、その名の通り、保釈してもらう代わりに裁判所に納付するお金のことです。

*保釈とは*

起訴された刑事被告人の身柄拘束を解いて釈放する刑事司法手続きのこと

保釈金は戻るのか

ここで保釈金は戻るのかについての疑問に答えてしまいましょう。

通常保釈金は、保釈のときに決められた条件を守り、トラブルを起こすことなう普通の生活を送って、裁判にも最後まできちんと出席すれば、全額返金されることになってます。

ただし、裁判所から出された条件を守らなかったりすると没収されます。

保釈金は、「納付した保釈金を没収されたら困る」という負担になるくらいの金額のお金を納付させることで、逃亡を防ぎ裁判にきちんと出席させる役割を担っています。

裁判所の出す条件とは

裁判所が釈放のために出す条件はおもに4つあります。

  1. 居住制限
  2. 逃亡・証拠隠滅の禁止
  3. 旅行制限
  4. 関係者との接触制限

①居住制限

読んで字のごとく、住む場所が制限されます。無断で引っ越したり、実家に帰ったりすると条件をやぶったとみなされます。

また、裁判所に連絡なしで長期間入院した場合も問題になるようです。

②逃亡・証拠隠滅の禁止

保釈しているあいだに、証拠の隠滅をはかったり、逃亡を疑われる行為をしてはいけません。

③旅行制限

旅行にいくことも制限されます。3日以上の旅行や海外旅行をするときは、事前に裁判所の許可が必要になります。

裁判所の許可があれば、旅行や仕事での出張も可能なので、事前に裁判所に連絡すれば問題ありません。

④関係者との接触禁止

事件の被害者などの関係者に弁護士以外の人を経由して接触しようとしたり、直接接触しようとしてはいけません。

この条件に反して事件の関係者に連絡をとった場合、脅迫行為と取られることもあるそうです。

その他の条件

上記4つの裁判所の出す条件は主要のものであり、これ以外にも事件の性質によって保釈条件は変わってきます。

たとえば、電車内での盗撮事件を起こした犯人だったら、その路線の電車を使用しない、など事件によって様々な保釈条件が出されます。

保釈金の決め方は?

10億円の高額保釈金が決定し、それを納付したゴーン被告ですが、この10億円という数字の決め方も気になるところ。

刑事訴訟法では、裁判所は保釈を決定する際に保釈保証金の金額を決めないといけないされていて、その金額については『犯罪の性質や情状、被告人の資産などを考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる金額」と規定しています。

具体的な金額の決め方

保釈金を決める具体的な手順や方法を定めたものはないそうですが、慣例的な基準額なものがあり、それに乗っ取って決められているようです。

裁判所はこれまでの経験則や世間一般の収入額などから、執行猶予が見込まれる事件ではスタートは150万円算定にすることが多いそう。

実刑となる場合は、スタート額ももっと高くなるそうですが、基本は被告の金銭事情を勘案し、「これだけ納付しておけば逃亡のおそれはないだろう」という金額がベースになっているようです。

ゴーン被告が無罪だった時の保釈金はどうなる?

ここで気になるのがゴーン被告にもしも無罪判決が下ったときの保釈金の行方です。

10億円という巨額な保釈金ですから、使い道の行方とっても気になりますよね。

ただ前述した通り、保釈金は原則返ってきますので、このままゴーン被告が逃亡したり裁判に出廷しないということがない限り、無罪であろうが実刑であろうが、執行猶予がつこうが保釈金は返ってくることになります。

もしもゴーン被告が逃亡したり、証拠隠滅をはかろうとして保釈金が没収された場合の使い道についてはこのあとご説明しますね。

没収された保釈金の使い道は

過去にも保釈金を支払って保釈されたものの、保釈期間中に証拠隠滅をはかったり、逃亡をはかったりして保釈金が没収になったケースがありました。

こんなケースのとき、特に保釈金の金額が大きい場合、その使い道がとっても気になりますよね。

没収された保釈金の使い道は、国庫の雑収入として国のものになります。

その時の勘定科目は懲罰及び没収金だそうで、没収金の使い道は指定されていません。

なので、保釈金が国のお金として歳入扱いになった場合は、使い道がどのようになっているのかはわからない、ということですね。

まとめ

というわけで、世間で注目されているゴーン被告の保釈金の使い道や無罪だった場合の保釈金の行方について調べてみました。

簡単にまとめると

  • 保釈金とは、保釈される時に裁判所に納付するお金のことで、その金額は裁判所が決定します。
  • 裁判所に出された保釈のための条件を守って最後の裁判まで出廷すれば保釈金は返ってきます。
  • 条件を守らず逃亡したり、証拠隠滅をはかった場合、保釈金は没収されます
  • 没収された保釈金の使い道は、国の国庫へ歳入というカタチで支払われ、その先は何に使われているのかは不明です。
  • 保釈金の決め方に具体的な手順や方法はないが、慣例として執行猶予になりそうな事件の場合は150万円スタートで算定することが多い
  • 保釈金の決め方は、裁判所が「これだけ納付しておけば逃亡のおそれはないだろう」という金額を被告人の金銭事情を勘案し決定します。

という感じですね!

ちょっと難しい言葉も出てきましたが、保釈金って簡単にいうとデポジットみたいなもんですね。金額でかいけどw

条件付きのデポジットってとこですか。

でも何億円という金額を納付して没収された人も過去にいるということで、庶民のわたしにはとっても驚きです・・・。

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