皇族の離婚は可能なのか、考えたことありませんか?一般人は「〇分に一組が離婚してる」とか、離婚したら「出戻りだ」なんてよく言われていますが、皇族も同じように離婚は可能なのでしょうか?
また、離婚した場合、出戻りで皇族になれるのかというのも気になったので一緒に調べてみました!
そもそも皇族って何?皇室との違いは?
皇族の離婚について調べる前に、ふと「皇族」とはいったい誰のことを指すのか、同じような言葉の「皇室」とは何が違うのかが気になったので調べてみることにしました。
日本で言う皇族とは、天皇の親族のうち、男系の嫡出の血族(既婚の女子を除く)およびその配偶者のこと。つまり、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王が皇族に当たります。
見てわかる通り、この「皇族」のなかには天皇本人は含まれず、天皇を含める場合は「皇室」と言います。
皇族が結婚するときは?
離婚は可能かどうかを考える前にまずは「結婚」しないと「離婚」も出来ませんので、合わせて皇族の結婚についてもまとめておきます。
皇族男子の結婚は、皇室典範という皇室に関する基本法典によって《皇室会議の議を経ることを要する》と規定されています。この為、結婚を認めるかどうかの判断をするためには、相手の経歴や家族構成など、さまざまなことが調査され、資料として必要とされます。
しかし、内親王や女王などの女性皇族が結婚される時については規定が特にありません。なので、上記のような会議を経ることもないようです。男子の皇族が結婚する時は新しく宮家が創設されるため、このような会議が行われるのかな?と個人的には思っています。
対して女性皇族は結婚すると一般人になる(降嫁という)ので、それほどまでに重要視されていないのかな?と思います。でも女性皇族が結婚する時も「一時金」として大きな金額が支払われることになっているので、相手に対してそれなりの調査は必要だと思いますけどね。。
皇族の結婚に関するお金について詳しくはこちらをクリック⇒⇒皇族の結婚に関するお金を追及!!支度金・一時金はいくら?
皇室典範とは
ちなみに上記で結婚について「皇室典範」に規定されていると言いましたが、そもそも皇室典範という名前は聞いたことはあるけどどんなものかよく知らないので、こちらも一緒に調べました。
皇室典範は、上記でも述べたように皇室に関する基本法典のことです。現行の皇室典範は昭和22年1月16日に公布、5月3日に施行されました。
現在皇室典範の扱いは、通常の法律とまったく同じで、一般の法律のひとつとして考えられています。皇室典範は37カ条で構成されており、結婚に関する規定のほかに「皇位継承の資格や順序」「皇族や摂政について」「皇族の儀式」などについて定められています。
皇族の離婚は可能か?
それでは本題の「皇族の離婚は可能か」について考えていきましょう。
皇族の離婚についても、実は皇室典範によって定められています。
皇室典範第14条
- 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
- 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
- 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
- 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
皇族以外の女子親王妃又は王妃となつた者、というのはつまり現在では「雅子様」や「紀子様」のことです。
「雅子様」や「紀子様」を当てはめて考えると、第14条の1では、皇太子様や秋篠宮様がもしも亡くなってしまった時は離婚は可能としています。また亡くなった以外でも、やむを得ない特別な理由があるときは皇室会議で認められれば離婚出来るという風に定められています。
そしてもちろん、離婚した時は「皇族」の身分を離れることになります。ということで、皇族でも離婚は可能と考えられます。
ただし、皇室典範11条では「皇族の身分を離れることが出来る者に関しては、皇太子及び皇太孫を除く。」と規定されているので、皇太子と皇太孫については離婚しても皇族のままということですね。
ちなみに天皇は先述の通り皇族という扱いではなく、天皇という独立した身分なので、ここでは離婚については触れません。
皇族女性が離婚したら出戻りできる?
皇族の離婚は可能と皇室典範では規定されていますが、皇族女性は結婚すると一般人になりますよね。
一般人なので、もちろん私たちと同じように元皇族の女性も離婚は可能です。しかし、その後、皇族に”出戻り”は出来るのでしょうか?
結論から言うと、皇族に戻ることは出来ません。出戻りは不可ということですね。
皇族女性が一般人と結婚し、離婚した場合、その後は新しく戸籍を作ることになります。その際の戸籍の筆頭者は元皇族女性本人になります。
また、私たちのような一般人がもしも離婚した場合、実家に戻ることを「出戻り」と言われたりもしますが、元皇族の女性はそれもゆるされません。
皇居や赤坂御用地内など、宮内庁が皇室用財産として管理している土地や建物に、一般の方は住んではいけないことになっているからです。
こう考えると皇族の女性にとっての結婚は、本当に自分の人生を左右する一大イベントですね。。。たった紙切れ一枚ですが、私たちのように簡単に離婚できないので、結婚に対してはとても慎重になるんでしょうね。
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離婚後の姓はどうなる?財産分与は?
皇族女性の離婚は可能ですが、離婚する際にもうひとつ問題が発生します。それが「姓(苗字)」です。皇族の方々は「姓(苗字)」を持っていません。皇室の方たちは「御称号」や「宮号」を苗字の代わりとして形式上は使っていますが、離婚後にそれを苗字として使うことが出来ません。
皇族の姓(苗字)について詳しくはこちらの記事を参照にしてください⇒⇒皇族の苗字一覧‼学校での呼ばれ方は?
皇籍を離脱している一般人なのですから、当たり前と言えば当たり前ですよね。
そうすると、考えられるのは結婚相手の苗字のまま過ごすということになるのですが、気持ち的にどうなのよというのが問題になります。
でも実際に戻れる苗字がないので、元結婚相手の苗字のまま過ごすしか方法はないのかな?と思います。
また、離婚にあたって発生する問題として、財産分与もあげられます。
皇族女性が結婚するときには、「元皇族としての品位を保つため」の一時金が支払われます。この一時金は元皇族に対してのみ支払われるものですが、いったん夫婦関係を結んだ以上、このお金は共有財産だという見方も出来てしまいます。
そうなると、財産分与は非常に難しい問題になってしまうのです。
皇族で離婚した人はいる?
現在までに皇族で離婚した人はいません。なので、上であげた姓(苗字)の問題や、財産分与について実際にどうなるのかはわかりません。何てったって前例がないんですからね。
しかし、実際に皇族が離婚するとなったら、上であげた問題も含め、かなり大ごとになるでしょうね。
ちなみに現在までに離婚した皇族はいませんが、婚約を解消した事例ならありました。
戦前、大正時代の話にはなりますが、香淳皇后の実兄で、今の天皇の伯父に当たる久邇宮朝融王と酒井伯爵家の令嬢・酒井菊子との婚約が破談になっています。この婚約はすでに大正天皇の勅許(許し)を得ていた婚約だったため大問題になりました。
婚約解消についての理由は不明確でしたが、当人の久邇宮朝融王が婚約破棄の意向を貫いたため、最終的には酒井家側からの婚約辞退という形を取らせ、婚約解消になりました。
眞子様と小室さんの婚約について
秋篠宮眞子様と婚約内定した小室圭さんとの婚約破棄が話題になっていますが、現実に婚約破棄は起こりうるものなのでしょうか?
先述した久邇宮朝融王と酒井菊子さんとの婚約破棄は、婚約の許可という天皇の裁可を覆すという前例のないことだったので、大問題になりました。
現在婚約内定中である、秋篠宮眞子様と小室圭さんも、婚約内定会見を開くに当たって、天皇陛下から結婚の「裁可」をいただいた上で、会見を開いています。
つまり、眞子様と小室圭さんの婚約がもしも破談になった場合、天皇陛下の意思を覆すことになるので、現実的に考えると婚約破棄するのは難しいのです。
そもそも、結婚延期に際して眞子内親王自身が綴った「お気持ち」の文書のなかには、結婚延期の理由として「予期せぬ報道が出たこと、準備不足であったこと」を挙げており、文書全体に「結婚の意思に変わりはない」ことをにじませているので、結婚はこのまま遂行されるのではないかと考えられています。
皇族の離婚は可能か?出戻りもできる?まとめ
というわけで、皇族の離婚は可能か?出戻りもできるのかについてまとめてみました。
今回の記事を簡単にまとめると
- 皇族男子が結婚するときは、皇室会議を経てから決定することが皇室典範で規定されている
- 皇族女子についてはそのような規定はない
- 皇族は離婚が可能か⇒可能だが、過去に前例がない(婚約破棄ならある)
- 皇族女子が離婚した場合、出戻りは出来るか⇒出来ない(一般人になるため、皇室用土地に住めない)
- 皇族女子が離婚した場合の姓(苗字)は、元結婚相手の姓を名乗ることになると思われる(皇族には元々姓がない為)
という感じになりますね!